一般社団法人 公共浄化槽推進機構

CONTENTS業務内容

設計/施工/製造


合併処理浄化槽設置

合併処理浄化槽の設置、及び単独浄化槽からの切り替え施工を行っております。 (合併処理浄化槽:環境省の説明ページを開く)
単独浄化槽ではトイレ排水しか処理出来ないのに対して、合併処理浄化槽ではそれ以外の排水も処理することが可能です。
そのため汚染濃度を単独浄化槽使用時の1/8程度まで減少可能です。
現在の合併処理浄化槽における一次処理は、下水処理場の二次処理と同程度の性能となっております。

利用場所の規模に合わせて最適な設備を選択することが出来るので、設置・置き換えに必要な工事期間も短く済みます。 環境省や地方自治体による設置費用の補助制度や融資制度を利用することが出来るのでコストダウンが可能となります。
(電力のソーラー発電システム化等においては脱炭素化・再生可能エネルギー設備・環境再生等の導入支援を受けることが出来ます)

脱炭素化推進事業

下記のように浄化槽本体及び付帯機器を交換、改修することで環境に配慮するとともにコストダウンを図ることが出来ます。
 ・ 最新型の省エネタイプ合併処理浄化槽を設置、交換する
 ・ 合併処理浄化槽本体に付帯する電動機器(ブロワ、ポンプ等)を最新型の高効率機器に交換する
 ・ ブロワ稼働時間を効率的にするためにタイマーやインバーター装置等を導入する
 ・ 再生可能エネルギーシステム(太陽光発電、蓄電池等)を導入する
  (浄化槽稼働に必要な電力を賄うとともに、災害時にも浄化槽を使用することが可能となります)

当機構では最新型省エネシステムの導入から設置までのサポートをさせて頂きます。
国や自治体等から様々な補助を受けることが出来るので(条件有り)申請等の手続きもお手伝いさせて頂きます。
(令和4年より補助対象が「30人槽以上」に緩和されました)

助成金申請関連

各種助成金、補助金申請のサポートをさせて頂きます。


保守管理


浄化システムは適正なメンテナンスや正しい使用方法を行わないと、水質を悪化させ悪臭や生活環境を悪化させる原因ともなります。
そのような維持管理に必要な相談等も受け付けております。

遠隔監視システム

データを遠隔監視し、解析や故障等の事前検知を行うことで保守性の向上が可能となります。
異常発生時にも早期検出が可能となり、補修に必要な期間やコストカットが出来ます。
また、監視に必要な人手を削減することによるコストカットも見込めます。

災害対策(BCP)

災害発生時に下水道施設(下水道管路や処理場)が被災することにより、トイレが使用出来なくなることがあります。
合併処理浄化槽は長い水路を必要としないため地震等の災害に強く、被災時の応急対応による復旧も容易となります。
 → 合併処理浄化槽を設置することにより、トイレ設備の被災時における早期復旧が可能となります。

災害時の利用を想定した合併処理浄化槽に関しては、建築基準法上で下水道処理区域内の避難所等に予め設置することが出来ます。
 →平時は公共下水道への放流を前提に、配水管を災害時のみ合併処理浄化槽に接続するバルブ切替動作等を伴うもの、
  または合併処理浄化槽の処理水を公共用水域等でなく公共下水道に放流するもの。

平時及び災害時に備えたメンテナンスや操作訓練の実施、合併処理浄化槽が被災した場合の応急対応等を行います。
(浄化槽本体や付帯設備の応急処置・復旧作業、薬剤等の補給・充填、その他緊急対応等)

令和6年(2024年)4月1日より介護施設や介護事業所での事業持続計画(BCP)が完全義務化がとなります。
トイレ(汚水・汚泥)排水の処理もその対象となることから、当機構では浄化槽等の設備をソーラー発蓄電システムにより動かすことを推奨しています。
(浄化槽本体を動かす為のポンプやブロワーの電力に利用する他、施設内の電力にも利用できるようにする。)


清掃


浄化槽は正しい使用やメンテナンスを実施すると同時に、定期的な清掃作業も必要となります。
浄化槽の所有者(浄化槽管理者)には、浄化槽法に基づき下記の義務が課されます。
(戸建て住宅の場合には、基本的に居住者が浄化槽管理者となります)
規定義務に違反した場合には処罰されることがあります。
① 浄化槽の保守点検と清掃を毎年行うこと、及びその記録を3年間保管すること
② 指定検査機関の行う水質に関する検査を定期的に実施すること

清掃作業(及び記録作成)は自治体の許可を受けた業者に任せることも重要となります。
当機構では浄化槽清掃業の許可を受けた業者についての問い合わせにも対応致します。